確定申告は不動産売却時に必要?手順や利点を紹介
不動産売却時には確定申告が必要で、売却益がある場合は控除を受けることができます。確定申告の利点には、マイホームの譲渡所得から3,000万円控除でき、10年以上居住した場合に税率が軽減されることがあります。
目次
確定申告の概要は?しなかった場合のリスク
不動産売却時は、確定申告が必要です。確定申告とは、1年間の所得から納税額を計算し税務署に申告する手続きです。会社員でも売却益があれば申告が必要で、控除を活用できます。申告しないと無申告加算税や延滞税、重加算税が課されるリスクがあります。申告期間は毎年2月15日から3月15日です。
◇確定申告の概要
不動産売却を考えている方は、確定申告の必要性について理解しているかもしれません。確定申告は、1年間の所得から納税額を計算し、税務署に納税する手続きです。
個人事業主や自営業の方は毎年申告が必要ですが、会社員は通常、年末調整で済みます。ただし、医療費控除や不動産売却による売却益がある場合は、申告が必要です。
確定申告は毎年2月15日から3月15日までの間に行い、納税もこの期間内に行います。
◇確定申告をしなかった場合のリスク
不動産売却で売却益が出たのに確定申告をしなかった場合、リスクが伴います。翌年に税務署から問い合わせを受けることがあり、国は登記履歴を基に不動産売買の事実を確認できるため、調査が行われることがあります。
もし、売却益が出ているにもかかわらず申告していなかった場合、無申告加算税や延滞税、重加算税といったペナルティが課せられることがあります。無申告加算税は、納税すべき額に対して追加されるもので、税額に応じて15%または20%が適用されます。
延滞税は納期限を過ぎた場合に発生し、重加算税は意図的に隠蔽したとみなされた場合に35~40%の重い負担が求められます。
確定申告は必要な場合と不要な場合がある
不動産売却では、譲渡所得が発生した場合や特例を利用する場合に確定申告が必要です。譲渡所得は売却益で、購入価格を差し引いた金額がプラスの場合に該当します。一方、譲渡所得が発生しない場合や、特例を利用しない場合は不要です。確定申告は物件引き渡し後に行い、専門家に相談することも重要です。
◇確定申告が必要な場合
不動産売却を行う際、確定申告が必要な場合と不要な場合があります。確定申告が必要になるのは、譲渡所得が発生したときと、譲渡所得に関する特例を利用するときです。譲渡所得とは、売却金額から購入価格を引いた金額がプラスの場合を指します。
また、譲渡所得にかかる特例を適用する際にも申告が求められます。これらの特例は、税負担を軽減する制度であるため、該当するものはしっかり活用しましょう。確定申告は物件の引き渡しが完了したときに行います。例えば、2023年12月に契約し2024年1月に引き渡した場合、2024年度として2025年3月15日までに申告を行う必要があります。
◇確定申告が不要な場合
不動産売却後に確定申告が不要なケースもあります。それは、譲渡所得が発生しなかった場合や譲渡所得に関する特例を利用しない場合です。具体的には、売却額が購入価格を下回った場合、譲渡損失が発生するため、確定申告は不要になります。
ただし、売却時に損失が出ても申告をすることで税制上の特例を受ける可能性があります。この特例は自動的には適用されないため、確定申告は重要です。また、譲渡損益を計算する際は、購入価格から減価償却費を差し引く必要があります。減価償却の計算は難しいため、税理士など専門家に相談することが安心です。
確定申告の手順や必要書類
不動産売却後の確定申告手順は、必要書類を準備し、譲渡所得税額を計算、確定申告書を記入・作成し、税務署に提出することです。譲渡所得額は、売却代金から譲渡費用と取得費を差し引いて算出し、特別控除額を引いて課税譲渡所得を求めます。必要書類には契約書や領収書が含まれ、特例を受ける場合は追加書類が必要です。
◇確定申告の手順
不動産売却後の確定申告には、いくつかの基本的な手順があります。まずは必要書類を準備します。これに関する詳細は後述します。次に、譲渡所得税額の計算を行います。譲渡所得額は、譲渡価額から譲渡費用と取得費を差し引いて算出します。
譲渡費用には、不動産業者への仲介手数料や契約にかかる印紙税が含まれます。一方、取得費は不動産を取得する際の費用で、物件価格や仲介手数料が該当します。算出した譲渡所得額から特別控除額を引いて、課税譲渡所得額を求めます。
その後、確定申告書を記入し、作成します。必要な書類は、確定申告書、申告書第三表、確定申告書付表兼計算明細書の3種類です。これらは国税庁の公式サイトで作成できます。作成した申告書は、必要書類と共に管轄税務署に提出します。提出方法は、郵送、窓口、e-Taxから選べます。
◇必要書類
確定申告に必要な書類には、確定申告書以外にもいくつかの重要な書類があります。まず、売却物件の売買契約書と、購入時の売買契約書が必要です。また、仲介手数料や印紙税などの領収書も用意しておきましょう。注文住宅の場合は、建築当時の請負契約書も必要です。
さらに、登記名義人の現住所が異なる場合には、住民票も必要です。特例を受ける際は、それぞれの特例に応じた書類が必要となります。役所に依頼が必要な書類も多いため、事前に確認し、余裕を持って準備を進めることが大切です。
確定申告による利点
不動産売却時の確定申告で得られる特例として、マイホームの譲渡所得から3,000万円が控除可能です。さらに、10年以上居住した場合、所得税と住民税の税率が軽減されます。この2つの特例は併用でき、税制上の大きな優遇が受けられます。
◇3,000万円の特別控除
不動産売却時に確定申告を行うことで、特例を適用する利点があります。その中でも代表的なのが、3,000万円の特別控除です。この特例は、マイホームを売却した際に適用され、居住期間に関係なく譲渡所得から3,000万円を控除できます。
つまり、マイホームの売却で譲渡所得が3,000万円を超えない限り、税金の負担はありません。ただし、投資用不動産や別荘といった主な居住地でない物件には、この特例は適用されないため注意が必要です。
◇税率が軽減される可能性がある
不動産売却時には、所得税や住民税が軽減される優遇措置があります。特に、10年以上居住したマイホームを売却する場合は、長期譲渡所得に該当し、譲渡所得に応じた税率が適用されます。
具体的には、譲渡所得が6,000万円以下の場合は、所得税が10.21%、住民税が4%となり、6,000万円を超える部分には、所得税が15.315%、住民税が5%が適用されます。
軽減税率の特例を受けるには、確定申告時に登記事項証明書を提出する必要があります。証明書に記載された不動産番号を申告書に記入することで、提出を省略できます。また、3,000万円の特別控除と軽減税率は重複適用できるため、マイホームを売却する際には大きな税制上の優遇が受けられます。
不動産売却時には、確定申告が必須です。確定申告とは、年間の所得を元に納税額を計算し、税務署に報告する手続きです。会社員でも売却益が出た場合は申告が必要で、控除を利用できます。申告しないと、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されるリスクがあります。申告期間は毎年2月15日から3月15日までです。
確定申告は、譲渡所得が発生した場合や特例を利用する際に必要です。譲渡所得とは、売却価格から購入価格を引いた金額がプラスになることを指します。一方、譲渡所得が発生しない場合や特例を利用しない場合は申告は不要です。物件引き渡し後に申告を行い、専門家の相談が推奨されます。
不動産売却後の確定申告には、必要書類の準備、譲渡所得税額の計算、確定申告書の作成と提出が含まれます。譲渡所得は、売却代金から譲渡費用と取得費を差し引いて算出され、特別控除額を引いた課税譲渡所得を求めます。必要書類には契約書や領収書が必要で、特例を受ける場合は追加書類も必要です。
確定申告の利点には、マイホームの譲渡所得から3,000万円が控除できることや、10年以上居住した場合に税率が軽減されることがあります。特に、譲渡所得が6,000万円以下の場合、所得税が10.21%、住民税が4%となり、6,000万円を超える部分はそれぞれ15.315%、5%が適用されます。特例を活用することで税負担を大幅に軽減できます。