【PR】

埼玉県の不動産売却ガイド|上尾市・桶川市・北本市・伊奈町

不動産売却コラム

一般や専任とは?不動産売却は状況に合った媒介契約を選ぼう

公開:2024.11.26 更新:2024.11.26
一般や専任とは?不動産売却は状況に合った媒介契約を選ぼう
引用元:photo AC

不動産売却を検討する際には、状況に合った媒介契約を選ぶことが重要です。上尾市や桶川市、北本市、伊奈町のようなエリアで売却を進める場合でも、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約のどれを選ぶかによって、売却期間や価格が大きく変わることがあります。

一般媒介契約は複数の不動産会社と契約できるため、自由度が高い一方で、進捗状況の把握が難しい場合があります。一方、専任媒介契約は1社に絞って依頼するため、効率的な売却活動が期待できます。それぞれの契約には特徴があり、選択次第で売却のスピードや成功率に影響を与えるため、慎重に検討することが大切です。

一般や専任とは? 媒介契約の種類

不動産売却をする際には、不動産会社と媒介契約を結ぶ必要がありますが、契約方法には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。それぞれに特徴があり、目的や状況によって適切な選択をすることが重要です。こちらでは、各媒介契約の基本的な内容と特徴を紹介します。

一般媒介契約とは

一般媒介契約とは、不動産売却において依頼者が複数の不動産会社に仲介を依頼できる自由度の高い契約形態です。この契約では、依頼者が自ら購入希望者を見つけて直接売買することも可能であり、専任媒介契約や専属専任媒介契約に比べて制限が少ない点が特徴です。

また、契約形態には「明示型」と「非明示型」の2種類があります。明示型では、依頼者が他にどの不動産会社に仲介を依頼しているかをすべての契約先に知らせる必要があります。一方、非明示型では、この情報を通知する義務がありません。ただし、成約時にはどの不動産会社による契約かを速やかに通知する必要があります。

専任媒介契約とは

専任媒介契約は、売主が1社の不動産会社とだけ契約を結び、他の不動産会社とは契約できない形態です。しかし、売主自身が買主を見つけて直接取引を行うことは可能です。不動産会社は売主に対して、2週間に1回以上の進捗報告を行う義務があります。

この契約形態は、不動産会社が他の会社との競争がなく、専任である分、売却活動に積極的に取り組む傾向があります。さらに、不動産会社のネットワークを通じて多くの購入希望者に情報が届きやすくなるため、効率的な売却が期待されます。

専属専任媒介契約とは

専属専任媒介契約は、専任媒介契約と同様に1社の不動産会社とだけ契約を結ぶ形態ですが、売主が自ら買主を見つけて直接取引することはできません。不動産会社が売却活動のすべてを担い、売主に対しては1週間に1回以上の報告義務があります。

専属専任の契約により、不動産会社は販売に対する責任が高まり、より積極的な売却活動が期待できるでしょう。

媒介契約にはそれぞれ懸念点がある

引用元:photo AC

媒介契約の選択には、それぞれ懸念点が存在します。契約内容に応じたリスクを理解することで、より適切な契約を選ぶことが可能です。

一般媒介契約の懸念点

一般媒介契約では、複数の不動産会社と契約できるため、多方面からの売却活動が可能です。しかし、反対に情報の管理や責任の所在が曖昧になるという問題を引き起こすかもしれません。

不動産会社は専任の契約がないため、他の会社との競合に勝てる見込みが薄い場合、積極的な売却活動を行わない可能性もあります。その結果、売却までに時間がかかるケースもあるのです。

また、不動産会社が売主に対して報告義務を負わないため、売却の進捗状況が把握しづらいという懸念点もあります。

専任媒介契約の懸念点

専任媒介契約では、1社の不動産会社が専属的に売却活動を行うため、担当者の積極性が求められます。しかし、売主が他の会社と契約できないことから、不動産会社が思うように売却活動を進めなかった場合、売却期間が長引くかもしれません。

また、他の不動産会社からの紹介が受けられないため、購入希望者の範囲が狭まる可能性もあります。このため、不動産会社の選定には慎重さが求められ、実績や信頼性を十分に確認しておくことが重要です。

専属専任媒介契約の懸念点

専属専任媒介契約は、不動産会社が全面的に売却活動を行うため、売主の負担が軽減される一方で、不動産会社に全てを任せるリスクもあります。特に、売主が自ら買主を見つけられない点は大きな懸念点です。

さらに、不動産会社の対応が不十分な場合、売却のチャンスを逃してしまう可能性もあります。したがって、この契約形態を選ぶ際には、不動産会社の売却実績や担当者の信頼性を十分に確認することが重要です。

どの媒介契約を選ぶ?場合ごとに紹介

それぞれの媒介契約は異なる特徴があるため、売主の状況やニーズに応じて適切な選択が求められます。こちらでは、契約を選ぶ際の参考となるケースを紹介します。

一般媒介契約を選ぶとよい場合

一般媒介契約は、売主が幅広く不動産会社と取引をしたい場合に適しています。

不動産市場が活発で多くの購入希望者がいる地域では、複数の不動産会社を利用することで、より多くの購入希望者にアプローチが可能です。たとえば、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町のようなエリアでは、広範囲での売却活動が効果的でしょう。

また、売主自身が積極的に売却活動に関わりたい場合や、複数の不動産会社の提案を比較したい場合にも一般媒介契約が有効です。

専任媒介契約を選ぶとよい場合

専任媒介契約は、一定の信頼がおける不動産会社が見つかった場合に選ぶとよいでしょう。売主が忙しくて売却活動に時間をかけられない場合や、1社にしっかりと売却を任せたいと考える場合に適しています。

また、不動産会社が定期的に報告を行うため、売却の進捗状況を把握しやすいという点も魅力です。

専属専任媒介契約を選ぶとよい場合

専属専任媒介契約は、早期に売却を完了させたい場合や、不動産会社に全てを任せたい場合に適しています。売主が自ら買主を見つけることができないため、信頼できる不動産会社に依存する形となりますが、その分、会社は積極的に売却活動を行う傾向があります。

特に、早期売却が求められる状況では、この契約が適しているといえます。

それぞれの媒介契約を選ぶ利点は?

契約形態によって異なる利点があり、目的に応じて選ぶことで、より効果的な売却活動が可能となります。

一般媒介契約を選ぶ利点

一般媒介契約の最大の利点は、複数の不動産会社と同時に契約できることです。これにより、複数のルートから購入希望者が集まり、広範囲で売却活動が行われます。また、売主自身も買主を見つけることができるため、柔軟な売却が可能となります。

専任媒介契約を選ぶ利点

専任媒介契約では、不動産会社が売却活動に専念できるため、効果的な販売戦略が期待できます。さらに、売主に対して進捗報告が義務付けられているため、売却の状況が常に把握でき、安心感があるでしょう。不動産会社も競合がないため、積極的な売却活動が行われる点も魅力です。

専属専任媒介契約を選ぶ利点

専属専任媒介契約の最大の利点は、不動産会社が全面的にサポートを行うため、売主の手間がかからないことです。特に、早期売却が求められる場合や、売主が時間をかけずに売却を進めたい場合に有効です。不動産会社は専属での契約を受けた場合、責任を持って売却に取り組むため、効率的な売却が期待できます。


不動産売却時に結ぶ媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。それぞれ特徴が異なるため、目的や状況に応じて選ぶことが重要です。

一般媒介契約は、複数の不動産会社に仲介を依頼できる自由度の高い契約形態です。売主自身が購入希望者を見つけて直接取引することも可能ですが、報告義務がないため進捗状況が把握しづらい懸念があります。

専任媒介契約は1社のみと契約を結ぶ形態で、不動産会社に専念した売却活動を期待できます。売主自身で購入希望者を見つけることは可能で、2週間に1度以上の報告義務があるため進捗を確認しやすいです。

専属専任媒介契約は、専任媒介契約と同様に1社のみと契約しますが、売主が直接取引を行うことはできません。不動産会社が全面的にサポートするため、手間をかけずに効率的な売却が可能です。

それぞれの契約形態には利点と懸念点があるため、信頼できる不動産会社の選定が鍵となります。